医療費控除について

 

 

○当院の鍼灸治療は、医療費控除の対象になります。

(ただし予防、美容目的などの場合は対象外です。)


○通院で公共交通機関をご利用した場合、往復の交通費も控除の対象になります。

○鍼灸治療の領収書は印紙税の課税対象外となりますので、収入印紙の貼り付けが必要ありません。



詳しくは国税局ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

(上記リンク先の医療費控除対象となる医療費に鍼灸のについて記載されています)