医療費控除について
○当院の鍼灸治療は、医療費控除の対象になります。
(ただし予防、美容目的などの場合は対象外です。)
○通院で公共交通機関をご利用した場合、往復の交通費も控除の対象になります。
○鍼灸治療の領収書は印紙税の課税対象外となりますので、収入印紙の貼り付けが必要ありません。
詳しくは国税局ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
(上記リンク先の医療費控除対象となる医療費の4に鍼灸のについて記載されています)